衛生管理者の資格試験について
衛生管理者という資格があります。
主に事業所における労働社の衛生面の管理や労働環境の管理を仕事としており、ある一定規模以上の事業所では専任の衛生管理者を選任しておく必要があります。
衛生管理者として選任されるには、国が定める免許がひつようになります。
衛生管理免許は「衛生工学衛生管理者免許」、「第一種衛生管理者免許」、「第二種衛生管理者免許」の3種類に分別されます。
衛生工学衛生管理者免許は、大学などにおいて工学または理学の課程を修了したものが、厚生労働大臣が定める講習を受講し修了試験に合格することが条件となっています。
第一種・第二種衛生管理者免許は、医師などには無試験で与えられますが、他の方には厚生労働大臣が指定する試験に合格する必要があります。
資格を取得するための免許試験は、安全衛生技術センターにおいて行われています。
第一種の安全衛生管理免許は、第二種の上位の資格に位置づけられていますが、第二種を持っていないと第一種の取得をえられないと言うわけではなく、最初から第一種の安全衛生管理免許の試験を受験することが可能になっています。
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