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行政書士の業務

行政書士の業務は大きく分けて3つです。

1つ目は独占業務と呼ばれているものです。
これは、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類や事実照明に関する書類を作成するといった業務です。
行政書士の資格を持たない方が、これらの業務を行うと、行政書士法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用があります。

また、行政書士試験に合格しただけの方や、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士は、それだけではもちろん行政書士とはいえません。
行政書士名簿に登録がなされてから初めて、行政書士としての業務をすることが可能になります。

2つ目は、非独占業務とよばれているものです。
これは、相談を受けた書類などを作成して、官公署に代理人として書類を提出することを含みます。
ここで間違えやすいのが、独占業務は書類を作成するまでとされており、非独占業務は書類を代理提出することを指すことです。
また、書類作成の依頼者の趣旨にそって、書類作成に関する相談を受けて助言をする、と言うことも行政書士の非独占業務として規定されています。

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